第89号 2002年1月20日
発  行 日本共産党真田町委員会
連絡先   真田町傍陽下横道4387
    中沢盛雄 電話73-2065
  真田町長菅平1223-5933
    倉橋重松 電話74-3323
12月議会報告 一般会計補正予算 7,298万円を追加補正
一般会計の主な補正内容   単位:万円(△印は減額)
議 会 費             216
ガス化溶融炉議員視察研修旅費    32
総 務 費               682
森と緑やすらぎ空間整備事業交付金 80
防犯灯修繕料 12
小規模農家の所得計算方式変更による
       臨時職員増の賃金   36
民 生 費            2,046
福祉タクシー使用料   39
身体障害者援護委託費 286
乳幼児医療費の増で 500
介護保険特別会計繰出金   450
在宅高齢者保健福祉推進委託料 500
本原地区子育て支援センター臨時職員賃金 110
児童手当専用回線(国と直結) 46
被用者児童手当費  236
心身障害者タイムケアー事業 90
就学前特例給付費 137
臨時保育士賃金 409
委託園児負担金4名分 437
保育園の箱形ブランコ撤去に伴う新規遊具232
衛 生 費 388
環境基本計画ダイジェスト版印刷費 142
合併浄化槽設置補助5機追加 433
65才以上のインフルエンザ予防接種 12
農林水産業費 △1,464
農業集落排水事業特別会計繰出金 △873
果樹安定対策補助金 31
田園空間整備基本計画委託料(採択延期) △400
国土保全特別対策事業 166
カモシカ捕獲事業報奨金 30
水土保全森林緊急間伐実施事業 79
町有林経営事業委託料   △28
商 工 費 △14
職業安定協会負担金 1
土木費 △573
公共下水道特別会計繰出金事業 △959
町道補修工事費        200
測量設計委託費       △510
道路改良委託費        670
町道用地購入費        △160
大畑町営住宅修繕料        30
一筆調査作業員賃金       6
消 防 費 1,511
穴沢・横沢の防災備蓄倉庫設計、工事費1,300
小型動力ポンプ3台購入 358
教 育 費 4,506
教科書改訂によるビデオ、CD等購入 827
私立幼稚園就園奨励事業(園児数減) △50
本原教員住宅備品購入 30
受水槽清掃委託料  54
傍陽小ストーブ購入 50
本原小ストーブ購入 19
特殊学級賃金 19
菅平小スキー活動補助 28
要保護準要保護就学援助費7人増 30
特殊教育就学奨励費3人増  6
菅平小スキー用具購入 71
AET委託料 △110
菅平中スキー活動補助 10
山並展望ハウス電光掲示板設置 3,453

人件費(給与費) 
     特別職分 △104
     一 般 職 △362

特別会計・企業会計補正予算


国民健康保険特別会計   447万円を追加補正
 介護保険2号保険者の確定によるもので、国民保険の保険者分の不足分で介護保険特別会計に納付するものです。

介護保険特別会計補正予算   360万円を追加補正
 居宅介護サービス給付費で320万円、居宅介護住宅改修費10件分100万円、居宅介護サービス計画給付費(ケアープランが月に19件増加)200万円、高額介護サービスの利用量増加で100万円を追加補正しました。

公共下水道特別会計補正予算   7,999万円を減額補正
 大幅な減額の要因となったのは、起債の金利7%以上のものを借り換えることを計画していましたが、国の予算枠が600億円に限定されていたため、2600万円しか認められなかったためです。

農業集落排水事業特別会計 567万円を追加補正
 上洗馬処理場の源水ポンプの交換(120万円)や消費税の還付
金を基金積み立て(1,340万円)しました。また工事の完了で額と利率の確定(379万円減)によるものです。

真田町水道事業会計補正予算   29万円の追加補正
 本原地区の検針員賃金の増と人事異動に伴う人件費の増、前年度決算確定によるものです。

 菅平高原上水道事業会計補正予算 
収益的収入及び支出の補正で45万円追加補正
 人事異動に伴う人件費の増加と企業債確定により利息の確定で減額がありました。
資本的収入で 700万円減額補正
資本的支出で695万円の減額補正
 菅平別荘地内の給水管布設替えに伴い、国・県の補助(25%)が確定したことや企業債の借り入れを減額したこと、企業債の借り換えが満額認められなかったことによるものです。
          条 例 改 正  

1.政治倫理の確立のための真田町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
 商法改正により変更するもので、持ち株の株数と額面金額の総額を公表することになっていましたが、額面金額を外すことになりました。
2.職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例
 地方公務員法の改正に伴い、共済組合員法の条項の変更があったため改正しました。
3.議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例を改正する条例
 人事院勧告に伴い12月に支給される期末手当を0.05ヶ月減額しました。
4.一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 昨年の民間における賞与の支給状況を踏まえ、期末手当の支給割合を0.05ヶ月分引き下げることになりました。この結果3年連続(0.55ヶ月分)の引き下げとなりました。また年間平均給与は1.6万円の減少となりました。そして月額の支給額の官民格差は0.08%低く3月に暫定的に一時金を支給することになりました。
5.真田町手数料条例の一部を改正する条例
 地籍調査座標値の写しは、従来コピー代として30円徴収していましたが、近隣町村に倣い一筆300円を徴収することになりました。
6.企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
  官民格差に対する一時金の支給で、特例一時金を手当として支給するように改正しました。
7.町道路線の廃止について
 町道横尾戸沢線、城線、秋葉桂田線、北郷沢線を農林予算の国土保全事業で道路改良を実施するもので、実施にあたって農道に変更するものです。改良にあたって地元負担金は農道の負担金割合(30%)でなく、その他町道の負担金(20%)とすることになっています。
         陳 情 ・ 請 願  
1.真田町町議会定数削減に関する陳情
 真田町21世紀町民の会から「町議会が町民の実態や要求を反映できる範囲内での議員定数削減」を要望する陳情が提出されました。総務常任委員会では継続審査とし、特別委員会を設置し検討すべきであると附帯意見がつきました。本会議で採決の結果、全会一致で「議員定数等検討特別委員会」を全員で設置しました。
2.医療制度改革に対する請願
 上小社会保障推進協議会より、「医療費関係予算を減額しないこと」「健 保本人・家族入院の3割負担、大病院通院の5割負担をおこなわないこと」「70歳から74歳の負担を2倍にするなど高齢者の負担引き上げをおこなわないこと」「医療保険の保険料の引き上げを見合わせること」を要望でしたが、趣旨採択となりました。
3.国民本位の公共事業推進と執行体制拡充を求める陳情
 国土交通省前建設労働組合長野県協議会より、「公共事業を国民の暮らしと国土・環境保全・防災優先に転換すること」「直轄区間見直しにあたっては、地域の実態や意見を尊重し反映する手だてを講ずること」「国民へのサービスの低下を招く、行政のスリム化計画である国家公務員の『25%削減』は強行しないこと。一律の定員削減は行わず、行政のニーズ・実態に応じた定員を確保すること」「公共事業の公正・民主・効率的な執行や行政サービス向上、良質な社会資本整備など、国民本位の公共事業推進のため事務所・出張所などの縮小・統廃合等を行わず、事業推進の第一線である事務所・出張所の機構整備・充実と必要な要員を確保すること」を求めたものです。全会一致で趣旨採択としました。

衆議院議員  木島日出夫

今年を大いなる変革の年に

 最悪の失業と倒産。増大する老後の不安。日本経済と国民の暮らしは、坂道を転げ落ちるように悪化を続けています。
 「テロ対策」の名で、現実におきている戦争に参戦する自衛隊。強まる有事立法と改悪の動き。憲法と平和の危機も迫っています。
 今年を、このような小泉政権の悪政に終止符を打つ年にしなければなりません。
 創立80周年、不屈の先進的伝統を持った日本共産党の真価が問われる年でもあります。
 進歩と革新の伝統ある真田町の皆さん。この年を、大いなる変革の年にしようではありませんか。
小規模業者にも発注できる登録制度を
  中沢盛雄議員の一般質問より
  小規模工事・修繕受注希望者の登録制度について   
【質問】
 町内の業者、企業主は不況が続く中で経営難に直面し、仕事探しは大変なものである。行政として小規模業者、ひとり親方の業者を含め受注機会の拡大をはかる制度化を提案する。
(1) 建設工事および修繕の請負業者で建設業許可を受けていない業者、町の業者選定委員会に申請資格を有しない業者を対象にして、町の小規模工事、修繕等の発注を希望するものを、一定の手続きで登録を行う。
 (2) 対象となる契約は随意契約で予定価格が小規模工事では80万円、修繕では50万円を超えないものとする。
 (3) 現在入札によって行われているが、町は地元業者を活用するよう請負業者に要請しているが、効果的でない。
 代えて、この制度を確立して町内登録業者の具体的活用を明確にさせ確定するよう改善する。このようにしない限り有効な地元業者活用の道は開かれない。
【答弁】
 町としては、かねてから町内業者育成という基本的姿勢のもとに努力している。随意契約範囲の建設・修繕工事については、町内業者にやっていただいている。しかし少額の修繕工事はともかくとして、建設業許可を得ていない業者に町の工事を発注することは、難しいのではないかと思う。
 町内業者に発注すべき大型工事で町内業者の活用を義務づけるように制度化することは元請会社と協力関係もあり難しいものがある。
 ひとり親方といわれる小規模業者に聞いて町の工事をやる意向があるかどうか調査し検討する。


 高齢者福祉と医療制度の改革について
【質問】
いま小泉内閣の「構造改革」の名の下に医療保険制度の大改革がされようとしている。
 その内容は@サラリーマンの保険費の自己負担金を2割から3割に引き上げる。Aサラリーマンの保険料をボーナスから徴収する総報酬制を導入する。B高齢者医療制度の対象年齢を現行の70才以上を75才以上に引き上げる。ただし70才から74才の患者負担は1割とし高齢所得者は応分の負担とするというもので、戦後の医療制度改革の中でも最悪の犠牲を国民に強いるものとなっている。
 1.このことによって起こる受診抑制で国民的規模の健康悪化が進む。
 5年前に自己負担を1割から2割にひきあげられた、さらに昨年1月から高齢者の1割負担によって受診中断が起っていることからも深刻な事態が進み、かえって町の国保財政を圧迫する。このような不況と健康悪化の同時進行という事態について真田町の影響を含め、どのように認識しているか。
 2.また町民の暮らしと健康を守る立場から国に対し積極的に働きかけることが求められるが、どのように対処しているか。
 3.厚生労働省が発表した国民健康保険税の滞納世帯は1年前の370万世帯から390万世帯となっている。真田町の状況と今後の見通しと対応について伺う。

 同和対策の特別対策終了について
      
【質問】
 同和対策の特別対策は平成13年度をもって終了することになっている。
 平成9年からの地域改善対策特定事業に係わる国の財政上の特別措置に関する法律(地財特法)が終了し同和地区、同和関係者という概念は、基本的に消滅し、一般対策による対応とするものである。32年間に16兆円もの予算を投じてきた同和対策事業は同和地区を改善してきた。それに伴って同和地区との社会的交流が広がり、部落問題の解決が行われてきたこと、これ以上の同和対策は国民の間に逆差別現象を生むという世論などの到達点として同和特別対策が終了するものである。
 1.国の指針を真田町として受け止め基本的考え方を伺う。
2.各課が行っている各種事業、個人給付事業 他団体と比較して問題指摘がされている運動団体への補助金、学校、企業の同和教育など現在行われている事業について、やめるべきではないか。

【答弁】
 国の特別対策が13年度終了することとなりました。町としてもこの方針を受け今後の必要な行政施策は、一般施策として対応する基本姿勢である。しかしながら、部落差別事象が報道されている現状にかんがみ、引き続き人権教育啓発を推進していく必要を感じている。
 各課のソフト事業また運動団体の補助金等については、東部町、丸子町、長門町の状況を聞くと、来年度予算は現行で行く方針であり、町としても生活圏を同じくする町村と同一歩調をとるが、今後運動団体と協議するとともに町人権擁護審議会のご意見を伺い判断したい。
水道料金をこれ以上値上げしない対策の検討を
倉橋重松議員の一般質問より
1.質問の目的
 真田町水道は下水道の普及とともに老朽管(石綿セメント管)の布設替えなどで多額の借金をし、その結果、平成20年度頃には元利償還金が現在の3倍となり、料金が1.8倍から2倍にならざるを得ません。極端な値上げをしない対策を今から考える必要がある。
2.公営企業会計でも一般会計からの補填はできることになっていた。
 地方公営企業法では、補助、出資、長期貸し付けがでることになっている。実際の運営基準は、総務省財政局長から「地方公営企業繰出金について」という通知が来ており、一般会計からの繰り出し基準を定めている。
 しかし、町は下水道の推進による水道事業の改良工事に対して、一般会計から繰り出すことは、赤井地区に作った浄化施設(膜濾過施設)以外は一切していないのが現状です。一般会計からの繰り出しがなされなかったことにより、水道事業会計運営の困難が増大しているひとつの要因といわざるを得ない。
「公営企業実務提要」では、「経費の負担区分により指定された経費は、経費の性格及び事業の性格に応じて通常の場合一般会計等で負担すべきであるとされるものであり、当該経費については、企業会計は一般会計等に対し権利としてその負担を要求できるものであり、一般会計等は企業会計に義務として負担することとなるものである。」としている。

【質  問】 町長、総務課長が、これらの文書の存在を承知していたのか
【町の答え】 総務省財政局長の通知は毎年度県の総務部長経由できており知っている。課長段階で理事者のところまで上がっていない。
【再 質 問】 施策を長が判断する上で大事です。文書管理をきちんとしてもらいたい。
【町の答え】 決済段階はどこまで上げるかは事務によって違う。文書があったことは口頭で報告を受け十分承知している。行政行為には自由行為と裁量行為と規則行為があり、この繰り出し基準については規則裁量行為ですので一定の基準の中で理事者の裁量が認められる行政行為で、私どもは法令に従って適切に処理している。

3.過去9年間で6億9千万円も負担してこなかったのではないか?
 簡易水道(町水道が該当)繰り出し基準として
ア)簡易水道の建設改良費の10%と企業債元利償還金の2分の1の合計額が繰り出せることになっている。
 この繰り出し基準に従い、試算した結果は、平成4年度から12年度の過過去9年間で町が拠出してこなかった額は5億4515万円にのぼっている。
   【町は肯定も否定もしない。】

 イ)高料金対策に要する経費として、平成13年度は「前々年度の資本費が1m3当たり127円以上及び供給単価が143円以上」に変更されております。
 この基準に従って試算してみました。その結果は平成4年度から12年度の9年間で町が支出しなければならなかった金額は1億4630万円になる。
【町の答え】 高料金対策の繰り出し基準は、資本費と給水原価クリアーしたものに対して繰り出し基準があり、双方がクリアーしていなければいけないので繰り出しの要件が満たされていない。
【質  問】 毎年送られてきている通知の全てを精査し、水道企業会計に対し一般会計がいくら負担すべきであったのかを調べる必要がある。
【町の答え】 100%近い世帯が飲料水の供給を受けているので、独立採算を第一の基本としなければいけない。先行投資分・消火栓の設置など本来消防行政のなかで行うべきものは負担している。また過去にも料金との兼ね合いのなかで高料金対策として支出した経過もある。
 起債の償還金・利息についても経営を圧迫している場合は基準に沿って繰り出す仕組みになっている。

【質  問】 一般会計からの出資と元利償還金、減価償却費などを総合的に勘案しながら、料金を極力上げない工夫を今から検討をしていくべきです。
【町の答え】 これ以上値上げしないための方策はないかという観点のご指摘は充分理解をしている。公営企業の人件費あるいは施設管理の方法や管理経費の削減というものを徹底的に見直しを実施する。

【再 質 問】 人件費や管理経費を見直して削減を図っていくとのお答えですが、限界はとっくに過ぎていると判断している。これ以上は経費を詰められない。仮に詰めたとしても3倍近い元利償還金には追いつかない。
【町の再答弁】そのような観点で経費を位置づければ、改革はあり得ない。結果としてそれがゼロであったとしても一から見直しをしてみることが必要ではないか。見直しの結果どのような経費節減できるか、全く経費の切り詰めができないのかは、行政側とすればその努力をしてみる必要がある。
   住宅費をもっと安く!
        町営住宅の一住民より


 私どもは夫婦で町営住宅に入居していますが、ここ数年間の住宅費の上昇は驚きを超えて半ば悲痛なものがあります。入居当時は3万7千円でしたが、ここ3〜4年の間に5万円、5万5千円となり、去年は、6万千2円以上になりました。
 長いこの不況で収入がむしろ下降しているくらいです 。若者定着、定住をねらいとした町営住宅が、もっと安く、そして 、血のかよった政策であってほしいと思っています。