市 町 村
合併問題
特集No.2
このまますすめていいのでしょうか? 市町村合併
地方交付税の1/3は減るが国の財政は改善されない
国の財政状況
によってはさらに地方へ負担が強まる不安

市町村合併しても、国と地方の負債(借金総額666兆円)は解消しない

国と地方の借入金残高(平成13年度)
  478兆円 71.6%
地 方   190兆円 28.4%
合 計   668兆円 100%
※更埴市・戸倉町・上山田町任意合併協議会資料より

地方の借入金を構成比率で割り当てた場合 交付税額の現状(1998年度決算)
団 体 別 普通地方交付税 特別地方交付税 構成(%) 借金推計(兆円) 国の借金の負担率
都道府県 10兆9202億円 2196億円 11兆1323億円 53.4 101.5兆円 15.2%
市 町 村 8兆6919億円 1兆0339億円 9兆7319億円 46.6 88.5兆円 13.3%
市町村の内訳
大 都 市 7916億円 438億円 8355億円 4.0 7.6兆円 1.1%
中 核 市 4486億円 292億円 4778億円 2.3 4.4兆円 0.7%
都  市 2兆7931億円 4497億円 3兆2423億円 15.5 29.5兆円 4.4%
町  村 4兆6585億円 5170億円 5兆1755億円 24.8 47.1兆円 7.1%
合  計 19兆6123億円 1兆2518億円 20兆8642億円 100.0 190.0兆円 28.4%
※ 合併が対象になっているのは都市と町村です。

合併して、将来、正常に財政運営ができるか、その検証をしてみました。
 市町村合併は、上の表でいう都市と町村が主体なので、その影響をみてみました。
 都市と町村の借入額合計は76.5兆円で、国全体の借入額668兆円の11.5%にあたります。
合併すれば地方交付税の1/3が減ります。全国の市町村が合併しても毎年6兆9千億円程度しか改善できません。国全体の借金の1%しか改善できません。
心配なのは、上小地域で合併すれば地方交付税が76億円減ります。更に、財政難を理由に減らされる可能性もあります。(「昭和の大合併の時のように、国の財政難で交付税の約束を反故にされたことがあった。合併特例債を国は地方交付税で保証するといっているが、将来のことはわからない。自主的に考えるべきだ。」佐々木信夫教授…5月23日上田商工会議所の講演)
 また、同教授によると「国は平成17年以降のことは何も語っていない」とも語りました。
 国の借金は666兆円とも668兆円ともいわれています。国は借金の返済計画はなく、小泉総理は総務省に対して「半分の団体が交付税をもらわないでやっていける状況をどうやって地方に作ってもらうか、…総務省に具体案をつくる」ことを指示しました。
また、塩川財務大臣は「地方交付税の持つ財源保障機能を廃止することが必要」、そして、さらに「都道府県には交付税は一切出さない。市町村は残す。そうしたら地方交付税は半分になる」と発言しています。国が自らつくった借金を地方に押しつけるやり方です。
 また、地方分権をすすめ道州制を導入するとしていますが、将来の仕組みや枠組みはまだ不透明です。


町の「説明資料」や財政問題で これだけの疑問
町は「市町村合併の検討が必要な理由」あげ、一方的な説明をしていますが、「合併」による、メリット・デメリットの説明は不足していると考えています。
 日本共産党は、国による「押しつけ」合併には反対します。合併するか しないかは住民の意思決定で選択すべきと考えています。
 住民が判断できる資料をもっと提供すべきです。


@「少子・高齢化時代の到来」といいますが?
大都市になるほど少子化はすすんでいる


 そもそも、少子・高齢化は市町村合併の理由になりえないものです。なぜならば「現在3人で1人のお年寄りを支えているが、30年後には2人で1人のお年寄りを支えなくてはならない」としても、「合併すれば3人で1人を支えることができるか」と聞けば、できないに決まっているからです。
 高齢化率の高い市町村が幾つ集まっても率は低くなりませんし、少子化は国全体の傾向だからです。合併しなければ地方交付税を削ると脅して広域合併を進め、行政の効率化と称して人件費その他を削るリストラを図りたいという衝動が唯一の理由だからです。
 「高齢化」と「少子化」は全く別の問題です。
 高齢者が増えていることは、もともと長生き・長寿は人々の夢でした。日本人の平均寿命が世界一というのは、誇りです。
 問題は、極端な少子化現象にあります。「少子・高齢化社会」を自然現象としてとらえていることです。1人の女性が生涯に平均して子ども生む人数が2.08人であれば、社会の人口は維持できます。日本はそれが極端に少なくなっています。
 若者が住みつき子どもを健やかに育てられる環境(保育サービス・職場環境・経済的支援)を急いで解決する必要があるのではないでしょうか。
 国も地方自治体も、そして社会全体で、福祉を充実していく努力するのが本来のあるべき姿です。
 それを子どもを産まない父母や長生きしているお年寄りに責任を転嫁するのは許しがたいことと言わねばなりません。

資料1 都道府県別の合計特殊出生率と人口密度(1999年度)
地域別 合計特殊出生率 人口密度(人/km2)
全 国 1.34 340
東京都 1.03 5413
長野県 1.59 161
大阪府 1.28 4950
岩手県 1.52 93
沖縄県 1.79 579


 A「日常生活圏の拡大」といいますが?
   
  みんなで活用は工夫次第(公共施設の利用)
 合併すれば便利になったり合理的になったりするものはいくつか考えられるでしょう。他市町村の公共施設利用の制限とか通勤・通学場所近くの保育園利用などは、そのとおりだと思います。しかし、例えば図書館のネットワークで広い地域の人々が相互に利用できるようになったように、合併しなくても工夫次第で解決できることではないでしょうか。上田地域広域連合で協議して決めれば、誰でも利用することができるようになると思います。
 「日常生活圏の拡大」そく「合併」というのでは、東京・川崎・横浜・さいたま・船橋・千葉などは全部合併しなければなりません。つまり、合併しなくても便利に合理的に解決できるのです。
「うえだ広域」誌Vol14では、他市町村の造った道路・橋などのただ乗り利用に言及していますが、これも広域あるいは県や国が調整の役割を果たすべき問題でしょう。
 問題なのは総務省の「合併推進の指針」全体が地方自治法を乱暴に踏みにじっていることです。ここでは、一部事務組合や広域連合の制度は「責任の所在が不明確となりがちであり」「迅速・的確な意思決定を行うことができず」「事業実施等に支障を生じる場合も見受けられる」といっています。
 これは、『@広域行政制度の意義をないがしろにした法軽視 A広域行政組織に対する誹謗・中傷であり、国による自治体への「法外関与」 B市町村が行う事務処理方法選択の自主権限を無視』するものです。また、住民参加と住民の利益に基づかない、強権的な合併推進論です。


C「地方分権時代の到来」といいますが?
  遠くにいる専門職より、
      身近で相談できる役場職員が必要
 「地方分権時代に対応する専門知識をもつ職員が必要」といっていますが、それを否定するものではありません。住民にとって一番必要なのは、遠い役場の中で「顔」が見えない職員よりも、近くにいて何でもすぐに相談できる職員の方が最も望まれる公務員の姿です。
 職員が遠くにいれば、それだけ住民の要望を取り入れられることは少なくなり「住民が主人公」の行政は一層遠くなるのではないでしょうか。


D合併特例債を使って、
    公共事業をするとしていますが?
      1/3は自治体の借金として残ります
 合併特例債というのは、合併を促進するために、自治体が実施する事業に対して、10年間に限って国が許可する借金です。
 合併特例債の総額は601億円(合併した場合の上限)。このうち借金できる額は95%で約571億円。この借金のうち国が面倒を見る分(70%)は約399億円となります。したがって、自治体はその借金の三分の一は負担しなければなりません。
 上小地域8市町村全体で合併を想定した場合の16年後を推計してみました。
 現在の経常経費は約390億円かかっています。16年後は地方交付税額が76億円減った約115億円が交付されます。自主財源(住民税や固定資産税など)約234億円を合わせると自治体の財源総額は約349億円になります。
 結果的に41億円不足になります。この不足を、職員定員の25%削減や議員や首長など特別職定数の削減で補おうとしています。職員の400人削減で約23億円。特別職の削減で約46億円。合計約70億円の削減になります。差引約29億円のプラスになります。
 ここには、事業の返済金については考慮されていません。現在の公共事業費の返済額(公債費)は年間約120億円です。これを返済に充てるとすれば大分不足することになります。
 町の説明では、「税の25%や使用料、手数料、財産収入などは基準財政収入額にカウントされないため、それを加算すると106億円多い」と説明しています。
 しかし、公共下水道(返済期間30年)や企業会計(返済期間30年)・開発公社の借金・債務負担行為(借金に対して自治体が負担を約束したもの)などを合わせると、綱渡り的要素が強く、極めて危険な状況が推測されます。


E合併特例債で、大型公共事業をしても
地元業者に仕事はまわってくるのでしょうか
 就業人口の中で公務員の占める割合は6%位といわれています。職員の4分の1は補充されず、地域全体ではその分働く場所がなくなります。
 いま、不況下で失業している方がたくさんいます。これを強行すれば更に失業率は高まります。
 結果的に、この地域に職がなければ、都会へ働きに出なければならなくなります。その地域は過疎化が進行することになり、地域経済の悪循環を一層すすめることになるでしょう。


F地方公務員の400名(25%)削減は
   地域経済に深刻な打撃を与えるのでは
 就業人口の中で公務員の占める割合は6%位といわれています。職員の4分の1は補充されず、地域全体ではその分働く場所がなくなります。
 いま、不況下で失業している方がたくさんいます。これを強行すれば更に失業率は高まります。
 結果的に、この地域に職がなければ、都会へ働きに出なければならなくなります。その地域は過疎化が進行することになり、地域経済の悪循環を一層すすめることになるでしょう。


G真田町は、下水道や学校・介護施設など
  整備はほぼ完了しています
 真田町は、学校の整備や介護施設はほぼ整備がされ、県下の中でも整備水準は高い方です。下水道の整備も完了しました。大きな投資を要する公共事業は当面ありません。
 上田広域連合管内の下水道整備はまだ遅れています。上田市では、数百億円を投資し駅前再開発事業を実施します。そして、市民会館の建設計画もあります。合併すれば、そちらの方へお金がまわってしまい、真田町独自の事業はできなくなる可能性があります。


住民が公的に受ける格差をつくらず
 交付税のもつ財政調整機能と財源保障機能は絶対に維持すべき

                  
                     全国町村会 山本文男会長 

 全国町村会の山本文男会長は、3月29日の地方分権推進会議に出席して、地方交付税について「住民が公的に受けるものの格差をつくってはならないと考えますので、現行の交付税のもつ財政調整機能と財源保障機能は絶対に維持すべきであり、また、税源移譲を行っても税源の偏在構造は変わりませんから、交付税の役割は一層重要」と訴えております。
 さらに、片山総務大臣が提出した「地方財政の構造改革と税源移譲について」の試案に対して「今後の具体的な検討にあたっては、人口が少なく、また、課税客体の乏しい町村の自主的・自立的な行政運営に支障が生じないよう、移譲されることとなる税源の配分や地方交付税の確保等について十分配慮いただくことが必要である」との談話を発表し、政府の攻撃に対して反撃しています。


 地方自治体が運営できる財政保証は国の責任

 小泉総理や塩川財務大臣は、財政難を理由に地方交付税減らしにやっきになっています。しかし、憲法に基づいた法律では「国は地方自治体の自立とその財源保証」を明確に位置づけています。地方財政法では「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。」と国と地方の役割分担を明確にしています。
 この政府の地方いじめの施策は糾弾されるべきではないでしょうか。
         憲  法
第八章 地方自治
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
        地方自治法
第一編 総則
第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
A国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
        地方財政法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
(地方財政運営の基本)
第二条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。
2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。

合併すれば、確実に下がる住民サービス